| 特48条の6(優先審査)について 投稿者:合格予定 - 2012/01/11(Wed) 10:31 No.732 |
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優先審査が行われるための条件として、 @出願公開されていること A出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していること B必要があると認められること の3点があると思います。
ここで、仮に、ある考案Aについて実用新案登録を受けている甲がいるとして、権原等なき乙が考案Aを業として実施しており、甲が自己の権利に基づいて乙の行為を差止請求する場合を想定します。その場合に、
(実29条の3の規定により損賠責任を被るリスクを回避するために)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)をする方法は、一つの方策といえると考えます。
そこで、差止のために早期に考案Aを特許権利化するため、まずは審査請求(特48条の3)する必要がありますが、この他に、早期公開請求(特64条の2)及び優先審査(特48条の6)をしてもらえることはあり得るのでしょうか?
優先審査は、補償金請求権の行使を早くできるようにするための規定であると青本で読んだのですが、上記のケースにも適用できないのかなぁと思いました。
・特48条の6や特64条の2第1項1号に記載の「出願公開」は、46条の2を適用する前の実案登録にかかる実案公報とは全く別物として捉えなければならないのか、
・もし、乙が考案Aを業として実施しているのではなく、考案Aにのみ用いる物品aの製造を行っている場合はどういう扱いになるのか
など、疑問が出てきました。
レベルの低い質問かもしれず恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
ここで、仮に、ある考案Aについて実用新案登録を受けている甲がいるとして、権原等なき乙が考案Aを業として実施しており、甲が自己の権利に基づいて乙の行為を差止請求する場合を想定します。その場合に、
(実29条の3の規定により損賠責任を被るリスクを回避するために)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)をする方法は、一つの方策といえると考えます。
そこで、差止のために早期に考案Aを特許権利化するため、審査請求(特48条の3)する必要がありますが、この他に、早期公開請求(特64条の2)及び優先審査(特48条の6)をしてもらえることはあり得るのでしょうか?
優先審査は、補償金請求権の行使を早くできるようにするための規定であると青本で読んだのですが、上記のケースにも適用できないのかなぁと思いました。 |
[Host : s200.alpha-e6.vectant.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:投稿者 - 2012/01/11(Wed) 21:01 No.733 |
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合格予定さん下記の可能性はあります。 >そこで、差止のために早期に考案Aを特許権利化するため、>まずは審査請求(特48条の3)する必要がありますが、この他>に、早期公開請求(特64条の2)及び優先審査(特48条の6)>をしてもらえることはあり得るのでしょうか?
現実的には、審査請求と同時に早期審査の事情説明書の提出を同時に行うことができます。
>・特48条の6や特64条の2第1項1号に記載の「出願公開」は、4>6条の2を適用する前の実案登録にかかる実案公報とは全く別>物として捉えなければならないのか、
現実的な例を教えますと、発明考案意匠が共に物(物品)である場合があります。各自物品の調査でファイルの交付の請求をして見比べてほしい。 この事例は実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)の改正前の権利調査によって判明したことがありました。 なお、本質問の趣旨を考えると、実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)を利用したものであるとすれば、元の実用新案登録出願から3年以内に実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)が特許権取得まで行く必要があると思います。 元の実用新案登録出願から3年を経過すると未審査請求によるみなし取り下げを避けるような期限管理も必要でしょう。
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[Host : kd125029108006.ppp-bb.dion.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:合格予定 - 2012/01/12(Thu) 09:40 No.734 |
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投稿者様、ご回答ありがとうございます。
投稿者様のご回答も考慮すると…
・当該質問のケースでは、「早期公開請求+優先審査」を行うことができる可能性があるが、実案登録に基づく特許出願では遡及効が得られる(特46条の2第2項)ことに鑑み、実案登録に基づく特許出願が、元の実案登録出願から1年6ヶ月を経過するよりも前である場合に限って早期公開請求は効果的であり、随時優先審査を行うことができる。
・実用新案公報は、たとえその実用新案登録に基づく特46条の2の特許出願に係る考案と同一の考案が掲載されていたとしても、特48条の6や特64条の2第1項1号に記載の「出願公開」公報とは全くの別物として取り扱われる。
・特48条の6に記載の「特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合」というのは、文言通りに解釈する必要があり、例えば第三者による当該発明の所謂「のみ品」の実施は、該当しない。 (↑特にご回答いただいておらず、勝手な解釈です)
といったところでしょうか。
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[Host : s200.alpha-e6.vectant.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:投稿者 - 2012/01/12(Thu) 13:54 No.735 |
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合格予定さんの返信を確認しました。 今後の論文試験や口述試験等においては、できる可能性が あること(条文(法律、政令、施行規則、別表等)、審査基準、最高裁判例等)で必要最小限であれば合格予定さんは早期に合格できますね。
さて、表題の 特48条の6(優先審査)で実案登録に基づく特許出願を利用した場合は合格予定さんの解答の優先順位としては2番目となります。 つまり、実案登録に基づく特許出願をしたと同時に審査請求と早期審査の事情説明書を提出したほうが優先審査のような制限がないからです。これが一番目に挙げる手続きです。 また、合格予定さんのご指摘通り、公開される公報が異なれば、別物になる解釈で構わないと思います。 合格予定さんのご指摘の・特48条の6に記載の「特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合」というのは、文言通りに解釈する必要があり、例えば第三者による当該発明の所謂「のみ品」の実施は、該当しない。 というのは特許法101条の条文にあるかどうかを確認すればわかると思います。 勝手な解釈をするのは実務の補助又は代理人になってから対特許庁、対裁判所でやるようにお願いします。 まず、世間に公表されている特許庁のPDF資料や最高裁判例PDF等をよく読まれたい。がんばれ。 |
[Host : kd125029108006.ppp-bb.dion.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:合格予定 - 2012/01/13(Fri) 11:45 No.737 |
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投稿者様、再度のご回答ありがとうございました。
早期審査は、試験範囲外(∵条文にないから)と思っていたので、不意打ちを食らった感じです!
また、 『特48条の6に記載の「特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合」というのは、文言通りに解釈する必要があり、例えば第三者による当該発明の所謂「のみ品」の実施は、該当しない。』かどうかについて、「特許法101条の条文にあるかどうかを確認すればわかると思います」とコメントいただいた件について、101条の条文を確認してみました。
物の発明にあっては、「その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」を「実施」と定義している(2条3項1号)のに対し、
のみ品について記載する101条1号は、「その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は侵害するものとみなす」と規定しており、「のみ品の実施が、48条の6に記載の「発明を実施」に該当する」かどうかはわかりませんでした。
101条を根拠とするのではなく、権利一体の原則から、「のみ品の実施は、48条の6に記載の「発明を実施」には該当しない」と言えばよいのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
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[Host : s200.alpha-e6.vectant.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:投稿者 - 2012/01/13(Fri) 17:51 No.738 |
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合格予定さん、返信ありがとうございます。 >早期審査は、試験範囲外(∵条文にないから)と思っていたの>で、不意打ちを食らった感じです! 早期審査は、試験範囲内です。現実の権利調査及び無効資料調査において、現実に実行されている手続きです。 これを忘れては困ります。 同様に、特許出願の拒絶査定を受けた時に行う拒絶査定不服審判請求と同時に行う早期審理の手続き書の提出も試験範囲です。
>101条を根拠とするのではなく、権利一体の原則から、「のみ>品の実施は、48条の6に記載の「発明を実施」には該当しない」>と言えばよいのでしょうか? 特48条の6と特101条の青本の記載を参照されたい。
P。S 昨日 特許庁HPにおいて、 「平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」 平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書 のPDFが全面公開されています。 まだ改正本を購入していない方は早期に全文ダウンロードをして下さい。平成24年度試験の範囲内です。 |
[Host : kd125029108006.ppp-bb.dion.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:横槍失礼します。 - 2012/01/13(Fri) 18:05 No.739 |
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条文(2条3項)に忠実であるべきでしょう。「のみ品」の実施は、特許発明の実施ではありません。だからこそ、101条に「侵害と見なす」旨の規定を設けている訳です。優先審査の規定についても、同じ解釈をしないと、特許法の内部で矛盾になってしまいます。
また、特許発明の実施による直接侵害と、「のみ品」の実施による間接侵害とでは、刑罰の重さが異なります。
上記は、一見すると、出願人の優先審査を受ける利益をないがしろにしているように見受けられるかもしれません。 しかしながら、間接侵害について従属説の立場をとれば、直接侵害が成立しない限りは間接侵害の責めを問うことができないのです。つまり、間接侵害が成立するときには必ず直接侵害者が実在しており、そのことを根拠に優先審査を請求できる、そして出願人の権利は必要十分に保護される、ということになります。 |
[Host : p2147-ipbf206kyoto.kyoto.ocn.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:投稿者 - 2012/01/14(Sat) 16:30 No.740 |
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特48条の6(優先審査)の趣旨と字句の解釈を確認しましょう。
趣旨〕 本条は、審査の順位の特則について規定したものである。 審査は従来出願(先願)順に行うものとされていたが、今後は審査請求制度を採用したことに伴い(48条の2)出願審査請求順に行うこととなった。しかし、出願公開があった場合で、その発明を第三者が業として実施しているときにも、この原則を徹底すると弊害を生ずることが予想される。そこで、このような場合には、長官は審査官に他の出願の審査の順序にかかわらず、先にその出願を審査されることができることとしたものである。 なお、このようなことは特許庁の事務の取扱方法に関するものであり、庁内部に属するので必ずしも法定する必要もないものであるが、出願公開制度に伴う弊害の除去のためには、審査の順位をくりあげることができることを明確にし、必要な手続を施行規則等に定めて運用することが適切であると考えたこと、明定することによって一般人の理解と協力をも得ることをねらって条文化したものである。出願公開後第三者に警告をしたもなお特許出願に係る発明を業として実施している場合には、特許出願人は、特許権の設定の登録後にその実施に対する補償金を請求することができる(65条)。しかし、出願公開後その出願が審査されるまでの期間が長いと、その間の第三者の実施により出願人が予想外の影響を受け、補償金ではカバーできないということも考えられる。また、実施をしている第三者の場合、出願人から65条の規定による警告を受けたが、もともとその発明は新規性がなく特許されるものではないということが明らかであるというものである。そのようなものについて販売店その他得意先に警告されると事実上取引が混乱し、迷惑を受けることになる。このような出願について、その状況が明確になれば、優先的に審査し、早く結論を出して混乱を防ごうとするものである。手続等必要な事項は特許法施行規則で定めている。 〔字句の解釈〕 1<特許出願に係る発明>特許請求の範囲に記載された発明である。したがって発明の詳細な説明の欄には記載されているが、特許請求の範囲に記載されていないような内容の発明は含まれない。 2<必要である場合>緊急に審査をする必要がある場合という意味である。第三者が特許出願に係る発明を業として実施している場合であっても、当事者の話合いによって実施されているとき又は実施の状況によって格別急ぐ必要はないというものについては、優先審査をしないことになる。
上記の如く、優先審査は出願人が請求できますが、 審査官が行わないことがあります。 従って、最初に申し上げた通り、優先審査の事情説明書を提出よりも、早期審査の事情説明書の提出が大切な手続きです。
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[Host : kd125029108006.ppp-bb.dion.ne.jp]
| Re: 特48条の6(優先審査)について 投稿者:合格予定 - 2012/01/15(Sun) 02:12 No.741 |
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横槍失礼します。様
ご回答ありがとうございます。 101条の規定意義も理解した上で、「「のみ品」の実施は、特許発明の実施ではない」ということがわかりました。権利一体の法則を出すまでもないですね。助かりました!
間接侵害の従属節ですか。まだまだ勉強不足を痛感します…。 勉強頑張ります。
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[Host : g96.115-65-38.ppp.wakwak.ne.jp]
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