| 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:koda - 2010/07/05(Mon) 19:32 No.383 |
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今年の論文本試験 商標 設問(2)について質問させてください。
甲は、防護標章登録を受けているので、指定商品「茶」、登録商標「BCD」は著名 丙の、指定商品「茶」、商標「BCD」は4条1項10号で拒絶されないのですか? 10号は、未登録商標に限らず登録商標は引用されないのでしょうか? 2社の速報会では、甲の登録商標及び登録防護標章との関係では、 丙の出願は4条1項10号に該当しないとあります。 よろしくご教授ください。
ちなみに、審査基準には↓ 本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、 防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識 された商標と認定された商標(注1)については、その登録又は認定に従い 需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。 |
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| Re: 論文本試験 商標 設問(3) 投稿者:koda - 2010/07/05(Mon) 19:41 No.384 |
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:投稿者 - 2010/07/05(Mon) 20:58 No.385 |
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まずは、10号と12号の審査基準の内容を確認してください。
八.第4条第1項第10号 1.本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。 2.本号の規定の適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に(第4条第3項参照)、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない。 3. 本号の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、この基準第2(第3条第2項)の2.(1)及び(2)を準用する。 4. 本号でいう「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と類似するものとする。 ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているものその他著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除く。 (例)該当例は、この基準第3の九(第4条第1項第11号)の4.(6)と同様である。5. 取引形態が特殊な商品又は役務(例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務)に係る商標についての上記3.の立証方法及びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の取引の実情を充分考慮するものとする。 6. 外国の商標の我が国内における周知性の認定にあたっては、当該商標について外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数カ国で役務の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充分勘案するものとする。 7. 本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標(注1)については、その登録又は認定に従い需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。 (注1)特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。 (参考)その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料については商標審査便覧を参照。
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:投稿者 - 2010/07/05(Mon) 20:59 No.386 |
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十.第4条第1項第12号 1.本号の規定に該当する商標は、登録防護標章と同一のもの(相似形を含む。)に限る。
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:koda - 2010/07/05(Mon) 21:54 No.388 |
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コメントありがとうございました。
書き方が悪くて申し訳ございません。
防護標章登録を受けたのは、甲の商標「BCD」指定商品「菓子」です。
実際に著名になっているのは、甲の商標「BCD」指定商品「茶」です。
これに対して、丙の、商標「BCD」指定商品「茶」は4条1項10号で拒絶されないのかなという質問です。
本試験の問題を抜粋します。
甲は、指定商品「茶」について登録商標「BCD」を有している。甲の商標権は、昭和 62年(1987年)9月1日商標登録出願、平成元年(1989年)6月30日に設定登録され、平 成11年(1999年)7月30日に第1回目の更新登録がされたものである。
また、甲は、指定商品「菓子」について、上記登録商標に基づいた防護標章登録出願を 平成18年(2006年)8月1日に行い、平成19年(2007年)1月31日に設定登録を受けてい る。
丙は、指定商品「茶,菓子」に係る商標「BCD」について平成21年(2009年)7月31 日に商標登録出願をした。
設問(3) 丙の商標登録出願に係る商標の登録について、平成21年(2009年)8月10日の時点に おいて、丙の代理人として想定すべき、甲の登録商標及び登録防護標章が障害となる拒 絶理由を説明せよ。 |
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:投稿者 - 2010/07/06(Tue) 20:34 No.389 |
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まずは、64条の審査基準の紹介から。
(審査基準) 第11 第64条(防護標章登録の要件) 1.「需要者の間に広く認識されている場合」とは、「著名の程度に至った場合」をいう。 2.著名度の判断基準については、次のとおりとする。 (1)防護標章登録出願に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実を考慮する。 (2)原登録商標の広告、宣伝等の程度又普及度について考慮する。 (3)原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取り扱い品目等について商品若しくは役務との関連を考慮し、当該企業の状況を考察する。 (4)原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する。 3.商品又は役務の出所の混同を生ずるか否かは、原登録商標の指定商品又は指定役務と防護標章登録出願の指定商品又は指定役務との関係について、次の事項を考慮し、総合的に判断するものとする。 (1)非類似商品との関係では、生産者、販売者、取り扱い系統、材料、用途等の見地からみて、また、非類似役務との関係では、提供者、提供内容、提供の用に供する物等の見地からみて、同一企業からでたものと一般的に認識されること。 (2)(1)以外の場合であっても、商品又は役務の出所につき原登録商標権物と密接な関係があるものと一般的に認識されていること。 4.商品又は役務の普通名称を含む商標を、その商品又は役務以外の商品又は役務について防護標章登録出願をした場合であっても、他の要件を具備している限り、防護標章登録を認めるものとする。
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:投稿者 - 2010/07/06(Tue) 20:41 No.390 |
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特許庁の公表論点によると、
防護標章登録における他人の商標権の存続更新の有無と 不登録事由(64条関連)との関係
を聞いているのであるので、
商標法 第68条(商標に関する規定の準用) 2 第14条から第15条の2まで及び第16条から第17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第15条第一号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは、「第64条」と読み替えるものとする。
とあるので、4条1項10号等で拒絶されることはありません。 防護標章登録に基づく拒絶理由は64条となります。
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:投稿者 - 2010/07/06(Tue) 20:52 No.391 |
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審査基準のその他には、「商標法制定の趣旨に反する」旨の 拒絶理由がなされる場合があります。 いずれも、登録防護標章に関する拒絶理由になりますが、 先願の登録商標については、4条1項11号や同10号の 拒絶理由を記載すればOKだと思います。
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:koda - 2010/07/07(Wed) 22:42 No.394 |
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返信ありがとうございました。
本試験 商標設問(1)の趣旨が全くできなく、 足きりになりそうでしたので、質問させていただいた次第です。
最終的には、10号の適用はありうるという事で安心しました。
ところで、商標設問(1)の趣旨を普通に書けていた受験生ってどれくらいいるのでしょうか? 自分は、趣旨を覚えていなくて作文してしまい撃沈です…。 |
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| Re: 論文本試験 商標 設問(2) 投稿者:投稿者 - 2010/07/08(Thu) 20:47 No.395 |
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商標設問(1)の趣旨を特許庁公表論点によると、 「商標法における保護の目的及び存続期間を定めた趣旨」 とあります。
これを、代々木塾の論文サブノート等の基本レジメによると 下記のようになります。参考にされたい。これは、LECにしろ、Wセミナーにしろ、パテントラボにしろ、最近設立された弁理士受験予備校等において、そう差がない内容になっています。 また、各予備校の論文基本レジメ一式は、読んでおいたほうがよい。口述試験には使えませんが、短答試験対策にも利用できます。
【商41】 商標権の存続期間の更新登録制度について説明せよ。 1(1)商標権の存続期間の更新登録制度とは、既存の商標権の実体の同一性を保持しつつ、更に10年間その効力の存続わ認める制度をいう(19条2項等)。 (2)商標権は商標に化体された信用を保護することを目的とするため、特許権におけるような保護と利用との調和点という意味で存続期間を限る必要はない。むしろ、存続期間を限ることは、長年にわたる商標の使用の結果蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に相反する。 しかし、何らの制限なしに一度設定された商標権が永久に存続するということは、権利者がもはや業務に廃止その他の理由によりその商標権の存続を希望しなくなったような場合や、長期間使用されていない登録商標が存在し続けることによって商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合に不当な結果を招くことは明らかである。 そこで、法は、上記問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的要求を満足させるべく、商標権の存続期間を一応10年とする一方、何回でも存続期間を更新することができる本制度を採用した(19条2項等)。 尚、平成8年の法改正において、商標法条約13条(4)(iii)及び13条(6)の規定を遵守するため、更新については、使用チェック及び実体審査を伴う更新出願制度(旧19条2項等)を廃止し、更新登録の申請と料金納付のみにより、使用チェックや実体審査を行うことなく更新を認める更新申請制度を導入することとした。
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